布 販売 布バッグ
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市販されている布を使って、オリジナルの作品を販売する場合、古物商の許可は必要....
市販されている布を使って、オリジナルの作品を販売する場合、古物商の許可は必要なのでしょうか?趣味で物づくりをしているのですが、作品が大量にあるので、ネット販売をしたいと考えています。その場合、特定商取引法の表示に関しては理解が出来たのですが、他にも色々調べていくうちに、古物営業法に関してよく分からないことが出てきてしまいました。古物営業法の定義によると、「この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。と書かれていたのですが、後半部分にある「幾分の手入れ」というのは具体的にどのようなものなのでしょうか?私の場合、市販の布を購入して、オリジナルのパターン・デザインで作品を作っているのですが、この場合含まれるものなのでしょうか?(キャラクター物ではなく、一般的なチェック柄やドット柄・その他プリント生地などです)どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。(続きを読む)
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